不動産を売る側は、早く購入者を探して利益を上げたいというのが本音です。
しかし、不動産の広告には、不動産の購入者に損害を与えないために広告の開始時期が制限されています。
これは、購入希望者が現れても、未完成の物件には建築許可や開発許可が下りない可能性があるからです。
そこで今回は、不動産広告の開始時期や広告を出す際の注意点について解説します。
目次
広告の開始時期の制限とは?
不動産業界では、広告開始時期と契約締結時期において制限されます。
広告開始時期は、それまで宅建業者の行う売買、交換から賃貸の代理まで全てが制限されます。
一方で、契約締結時期は、それまで売買、交換のみが制限され、賃貸の代理は許可されるのです。
これは、賃貸の場合は、もしもの場合でも契約者側の損害が比較的軽微であるからです。
青田売り
「青田売り」と呼ばれる不動産の販売方法があります。
青田売りとは不動産業界で使用される用語で、未完成の不動産を販売することです。
これは、新築のマンションをモデルルームで宣伝して販売することも含まれており、決して悪いことではありません。
しかし、青田売りには制限があり、この制限に反する場合は違法な販売となってしまうため注意しましょう。
その制限は、建築段階ごとに制限されているので紹介します。
宅地の造成段階、設計段階、建築確認等の申請段階
この段階では、広告は全ての取引について許されていません。
しかし、契約については賃貸のみ可能です。
建築確認等の許認可が受理された段階、工事段階、完成
この段階では、広告は全ての取引において開始を許可されています。
また、契約も全ての取引において許可されているため、自由に売買、交換できるのです。
不動産広告の注意点とは?
他にも不動産の広告を出す際に注意することがあります。
では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。
物件の売地の広告
物件の売地に広告することが禁止されています。
しかし、建設予定地であることや会社の名前、会社の電話番号のみの記載は許可されています。
工事完了前の広告
工事が完了する以前にある媒体で広告する場合には、建築確認番号もしくは開発許可番号の記載が必要になります。
まとめ
今回は、不動産の広告開始時の制限について解説しました。
不動産広告には、開始時期の制限のような、知らなければ違法になってしまうことがあります。
他にも広告にはさまざまな制限があるので、違法な広告に該当しないように事前に調べておきましょう。