不動産広告を考える際にどのような用語を使用してはいけないのか気になりますよね。
この記事では、不動産広告の禁止用語一覧と基本的なルールについて紹介します。
ぜひお役立てください。
目次
不動産広告の禁止用語一覧を紹介!
不動産広告を考える際に禁止用語がありますが、具体的にどのような用語が禁止なのかご存じでしょうか。
ここでは不動産広告の禁止用語一覧をいくつか紹介します。
ただし、裏付けがある場合は使用して良いです。
完全・完璧・万全など
これらは全く欠けているところがないと表現するものです。
裏付けがない場合は、使用しないようにしましょう。
日本一・抜群・業界一など
これらは他よりも優位に立っていると表現するものです。
格安・バーゲンセールなど
これらは価格が安いという印象を与えてしまいます。
最高・特級・最高級など
これらは何よりも良いものと表現するものです。
上記で紹介した禁止用語は、広告をみた人が勘違いしやすい言葉のため、使用する際は注意しましょう。
不動産広告の基本的なルールについて紹介!
知っておくべき基本的なルール
不動産の取引をする場合、知っておくべき基本的なルールは「宅地建物取引業法」です。
この法律で制限されているのは、事実と異なったことを購入者に伝えてはいけないことです。
これは前述したように、購入者が勘違いするような表現をすると、誇大広告とみなされるため禁止です。
違反広告にならないためには?
全国の不動産公正取引協議会が消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、公正競争規約制度を運用しています。
この制度によって、広告規約が細かく定められています。
違反広告にならないために、このルールに基づいて広告を作成しなければいけません。
特に注意しなければいけないのが、キャッチコピーです。
他の物件よりも良く見せたいと思うことから、広告規約で制限されているキーワードを使用してしまうことがよく見受けられます。
違反広告してしまうと、訂正広告や違約金が必要になるため、ルールを守るようにしましょう。
まとめ
今回は、不動産広告の禁止用語一覧と基本的なルールを紹介しました。
不動産広告をお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
また、当社では不動産業界に特化したソリューション・サービスを提供しております。
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